☆エロサイト法律関連


 エロサイトは少し間違えれば即犯罪者です。
 家に踏み込まれて知らなかったでは済まされません。
 そうなる前に法律等についてある程度、勉強しましょう。

・エロサイトは届出が必要か?

 サイト開設につき届出は必要ありません。ただし、
 営利目的(画像・音声・物品等の 販売)のサイトは届出が必要です。

 会員制の有料サイトとブルセラ的物品販売はそれにあたいります。
 無料サイトでバーナー広告のみによるサイトは上記内容に当たりません
 ので届出の必要はありません。
 『簡単作成エロサイト?』で紹介した。『TGP』も届出の必要はありません。
  
・有料会員サイト
 
 「性風俗特殊営業」における「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が
 必要になります。
 届出には営業所の住所(自宅でOK)、電話番号、URL等を
 記載した届出書えを所轄の警察署へ提出します。
 
・ブルセラ的(物販)サイト

 ブルセラなどのようなパンツ、ブラ、制服等を大量に販売するには
 『古物商』の許可申請が必要になります。
 詳しくは古物商の取り方で




・エロサイト・ノーカット画像(モロ出し画像)

 通常の常識人であればモロ出し画像が日本国内において禁止(刑法175条)
 されているのはご存知と思います。
 裏ビデオ屋摘発等はよくある話である。

 しかし、芸術作品展や芸術写真、画等はモロ出しどころか、そこらで売られているエロ本
 以上にエロティシズムあるれる作品が堂々と公然と売られていたり、展示されています。
 エロ本、ビデオ等は性風俗で芸術といえば作品と言われる。
 この辺の線引きはだれがきめるのかな?んー難しいなー

 インターネット上には実に多くのモロ出し画像や動画が飛び交っています。
 今現在、日本国内においてインターネット上における情報についての法規制または、
 法的拘束力を持ったルールは存在しない。 だが、「わいせつ図画公然陳列」等で
 書類送検された例はいくつかあるようです。
 がなかなか逮捕までは至らないようです。

 解釈の仕方では別件逮捕などやばい状態になりかねない要因であるので十分な注意が必要です。




・エロサイト・児童ポルノ(ロリータ物)禁止法

 18才未満の児童のわいせつ行為をさせないよう禁止した法律であります。
 ロリータ物は人気がありマニアは多く金になりますが、摘発されやすくもっとも危険な
 ジャンルです。
 ロリータものはもっとも悪質で社会的に許されざるべきジャンルなので私も触れるべき
 ものではないと思います。

・児童ポルノの定義(2条3項)

 児童ポルノ、写真、ビデオテープその他の物であって、次のいずれかに該当するもの。


  一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
    を視覚により認識することができる方法により描写したもの
  
  二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児
    童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することが
    できる方法により描写したもの
  
  三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激
    するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

  要するに法律的に18才未満の少年少女にエロイ事はするなよと言うことです。
 
 



・エロサイトの著作権
 
 他のサイトから画像や文章をそのままコピー使用するのはアウトだと思われます。
 また、エロDVD、ビデオ、雑誌等 を取り込んで使うのもアウトになるでしょう。
 画像、動画は自分で集める、または、よそのサイトの許可を得てもらう、
 投稿サイトを設け投稿してもらう等が考えられます。
 また、ネットオークション等でエロサイト用画像が販売されているので購入して見るのもよいでしょう。
 
 
 以上エロサイト法律関係によりモロ出し物、ロリータ物は危険であることがわかると思います。
 書類送検され裁判沙汰になったりめんどくさいので軽い気持ちで始めるのは避けるべきです。
 ましては、前科者になってしまっては大変です。
 しかし、レッドゾーンであるからこそ大金につながると言うのも事実です。
 (ちなみに管理人は恐ろしくて決して手を出しません。)
 また、画像、動画の許可なきコピー使用も民事裁判等になると面倒なので控えるべきです。

 いきなりむりせずバナーサイトや『TGP』等からはじめ、資金、画像や知識を得るまでは
 無理せずに できる範囲内でがんばり儲けていきましょう。